フリマアプリのトラブル

フリマサービスのトラブルが急増している

テレビのコマーシャルなどでもフリマサイトやフリマアプリの宣伝をしばしば見かけます。
誰でも手軽に出品できるということで人気を集めています。
しかしこのフリマサービスの利用者数が増加している一方で、トラブルも急増しているようなので利用する際には注意が必要です。

消費生活センターにフリマサービスに関する相談件数が日々持ち込まれています。
2017年度の相談件数は3330件に達しています。
5年前の2012年度の173件と比較して、その数は実に20倍程度です。

購入者が被害者になる場合

被害の事例を見てみると、購入者と出品者のいずれも相談の寄せられていることがわかります。
まず購入者の場合、「商品を指定してお金も支払っているのに商品が届かない」というものです。
また「聞いていた商品と送られてきた実物が違う」という意見も寄せられているようです。

例えば購入した商品が壊れていたという事例も時折出ています。
またブランド物を中心として、購入した商品は実は偽物だったという事例の相談もあるようです。

さらに購入者の親からの相談というケースも時折見られます。
子供が未成年者にもかかわらずお酒をフリマサービスで購入していたというものです。

出品者側が被害者になる場合

出品したほうが被害者になるトラブル事例も少なからず報告されているようです。
その中でも多いのが「商品を送ったにもかかわらず入金がなされない」というものです。
また「言われた住所に発送したのに、相手から商品が届かないと言われている」というトラブルもしばしば起きています。
場合によっては「商品が届かないから返金してほしい」と求められることもあるようです。

またクレーマーとの間でトラブルが起きることもあります。
出品者側は本物の商品を送ったけれども相手が「これは偽物だ」とクレームを入れてくるケースです。
そして代金がいつまで経っても支払われないというものです。

トラブルに巻き込まれないために

このようなトラブルに巻き込まれないようにするためには、利用規約をしっかり読むことが大事です。
フリマサービスの利用規約を見ると、運営会社の方でトラブル収拾を行っていないと記載されていることが多いです。
あくまでも個人間取引であり、トラブルが起きた場合は当事者間で解決するものと考えられているからです。

また利用規約で禁止されている行為がいろいろと記載されているはずです。
禁止行為を行うと、後々トラブルになる可能性が高いのでこちらも事前に読み込んでおきましょう。

もし当事者間で話し合っても解決できないようであれば、消費生活センターなどに相談しましょう。
このように十分注意したうえで、フリマアプリを利用することです。

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