土地の境界線をめぐるトラブルの解決策をご紹介!

土地の境界は2種類ある

土地の境界は2種類あるという事は余り、知られていません。
そこで、今回は2種類の境界線について、触れてみましょう。

まず境界線の一つは、「筆界」というものです。
「筆界」は、その土地が初めて法務省に登記された時、定められました。
その土地の区画の範囲のことで、土地の境界です。
その後、文筆や合筆といった土地の登記手続きによる変更がない限り、登記されたときのままの区画線になっています。

「筆界」は、双方の合意があっても変更できません。
その辺りは、もめたくないところです。

次は、土地の所有者の権利が関係する境界です。
「所有権界」といって、土地の所有者の権利が通用する範囲を示しています。
この所有権に限っては、自由に土地の所有者間で移動できるものです。

土地に至っては、隣との「筆界」が不明な場合、家の改築、土地の売買等で争いごとが起こる場合があるのです。
こういったトラブルは避けたいものでしょう。

正しい境界線を確認する方法をご紹介

正しい境界線がわからなくて、困った場合は「筆界特定」がお役に立ちます。
「筆界特定」は、土地所有者が申請できるものです。
申請は、管轄の法務局、または地方法務局の筆界特定登記官に対してということになります。

筆界の調査を行うのは民間の土地家屋調査士や弁護士等で、筆界調査委委員として行います。
この調査結果を基にして、筆界特定登記官は、様々な事情を考慮して、筆界特定を行うのです。
尚、申請人や関係者は、このような筆界特定が行われる前に、筆界に対して意見を述べたり、資料を提出したりできます。

トラブルになった場合の解決策はどんなものがあるか

上記のように、筆界を特定してもまだ、トラブルが収まらない場合もあります。
たとえば、筆界特定で筆界が判明したとしても、その土地の一部には所有者でない人が長く利用していて、時効によって、その部分の所有権を取得しているということがあるのです。
そうすると、その所有権と筆界異なり、トラブルになりかねないでしょう。

そのような場合は、土地家屋調査士会ADR(境界問題相談センター)、または裁判(所有権確認訴訟)で解決すると良い様です。
ADRで解決する場合は、土地家屋調査士と弁護士が調停人となり、当事者同士の話し合いを手伝い、所有権問題の早期解決に尽力します。
裁判判決のような強制力はないのですが、和解契約書を履行するなど、法的効力はあるものです。

このようなADRによる解決法でも、裁判による解決法であっても、筆界特定制度の筆界は、証拠として、活用されますので、筆界特定は役に立っているのです。
このように、境界のトラブルは起こりやすいものですが、解決方法はありますので、今回紹介しました方法をご活用ください。

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