キャッチセールスのトラブル

街頭などでいきなり呼び止められるキャッチセールスでのトラブルの事例

比較的古くからあるポピュラーな詐欺的商法として「キャッチセールス」があります。
キャッチセールスというのは文字通り目についた人を捕まえてそこでセールスをかけるという手法で、都内の繁華街など人通りが多い場所で活動しているところを見かけます。

よくある手口としてはまず町中を歩いている人に声をかけて「アンケートに協力して欲しい」といったことを言って近くの建物に引き連れていきます。
そこで最初は普通のアンケートであるかのように会話をするのですが、話の途中から特定の製品の勧誘を受けるようになり契約をするまで席を立つことができなくなるといったことがあります。

キャッチセールスで販売されるものとしては美術品や高価なアクセサリーといったものが多く、いずれも本当に価値があるかどうかわからないものをかなり高額で販売しているというところが特徴です。

実際に多く報告されているケースとしては、町中で「美術は好きか」といった声をかけられて小さな画廊のようなところに連れて行かれます。
そこでどんな絵が好きかといった会話をしてゆき、最終的にそこに展示されている絵を購入するようにせまります。

この時に一枚の絵で数十万円を請求されることがあり、支払いができないと言うと奥のテーブル席につれて行かれていつの間にか増えた人たちに囲まれて延々と説明を受けることになります。

その場でクレジット契約を締結させられることもあり、書類にサインをしなければ席から立たせてももらえないというようなこともあります。
一人で来た人などは囲まれると怖さから契約をしてしまったりするので、まずは怪しげなところにはついていかないようにするということが大切です。

早目に契約の意思がないことを示す

こうした町中で声をかけて商売を行うキャッチセールスは特定商取引法における訪問販売として取り扱われます。
つまり契約をしても8日以内であればクーリングオフをすることができることになりますので、もし脅迫的な営業で本心ではない契約をしてしまったのであれば早めに契約の解除を申し出るようにしましょう。

もし8日以内に契約解除ができないような引き伸ばしを受けたら、そのことを最寄りの消費者窓口に相談などすればそこから弁護士や警察などを紹介してもらうことができます。

しかしいずれにしても一旦契約をしてしまうとそこから完全に取り消しをするためには法律的な争いとなってしまいますので、余計なトラブルを避けるためにも早めに不要であるという意思を示すようにしましょう。

一人で逃げにくいと感じたら、その場で録音をしたいというようなことを申し出るというのも予防対策になります。

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