バイクのすり抜けによるトラブル

バイクのすり抜けはトラブルにつながりかねない

バイクが車の横をすり抜けようとした際に、バイクのミラーやハンドルが車に接触しそうになり、車のドライバーを怒らせてしまって口論に発展することがあります。
また、実際に車に接触して事故になった場合は、損害倍書を求められることがあります。

過失割合はバイク側が有利になることが多いですが、必ずそうなるとは限りません。
相手方の任意保険会社と示談交渉をする際に、事故状況を正しく反映していない割合を提示されてしまうこともあります。

すり抜け運転にはどんな危険があるか

バイクのすり抜け運転は、停車あるいは徐行しているクルマのそばを通り抜けることですが、すり抜け運転をすると周りのドライバーから死角になることが多いので、事故に遭うリスクが高くなります。
たとえば、バイクの車体が走行中の車に接触して転倒したり、停車中の車のドアが突然開いて事故になることもあります。
交差点を直進しようとしていたバイクが、左折しようとした車に巻き込まれて転倒することもあります。

車のドライバーは右折しようとしている対向車に道を譲ることがありますが、道を譲られた対向車が右折しようとして、直進してきたバイクと事故を起こすこともあります。
道を譲られたドライバーは早く曲がらないといけないという気持ちや、車が止まってくれたからまさかバイクは来ないだろうという油断から急いで右折してしまうからです。

バイクのする抜け運転は違反か?

道路交通法によれば、バイクのすり抜け運転は状況によっては違反になります。
1つの状況は、追い越し禁止の道路で追い越しをした時です。
追い越しは走行中の車の後方から近づき、進路を変更して車の側方を通って車の前に出ることです。
白い実線あるいは黄色の実線がある道路で、バイクが車線をはみ出してすり抜け運転をした場合、追い越し禁止違反になります。

一方、白い破線のある道路ははみだしも追い越しもできるので、バイクが車線をはみ出してすり抜け運転をしても違反にはなりません。
ただ、車線の種類に関係なく車線をはみ出し、すり抜け運転をしてはいけない箇所があります。
それは曲がり角の近く、上り坂の頂上付近、急こう配の下り坂、トンネルの中などです。

すり抜け運転が、割込み等違反になることもあります。
たとえば、赤信号や渋滞のため前方の車が止まっているか徐行しているとき、その側方を通って車の前に出る行為です。
また、車の間をジグザグに走行することも割り込み違反になる可能性があります。

車の左側をすり抜けるときも注意が必要で、歩道がない白線の外側は路側帯で、ここはバイクは走行できません。
路側帯に入ってすり抜け運転をすると、通行区分違反になります。

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