悪質なクレームに対応できる法律を知っておこう

脅迫罪

クレーム対応も会社にとっては重要なことです。
しかし中には会社のためになるようなものもあれば、言いがかりも甚だしい悪質なものもあります。
悪質なクレームに対しては、毅然とした対応をした方がいいでしょう。
場合によっては、犯罪に抵触するものもあります。

例えばこちらが謝罪し、対応策を提示しているにもかかわらず執拗にクレームを入れる場合です。
大声で威嚇する、物を破壊する場合には脅迫罪に該当する可能性があります。
2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金になります。
証拠として録音などの記録をとる旨を伝えましょう。

強要罪

謝罪しても納得せずに好意を共用した場合には強要罪に抵触する可能性があります。
具体的には「土下座しろ!」「関係者は責任を取れ!」といったような要求です。

もしこのような要求が出てきたのであれば、「強要罪に当たる可能性がある」旨を伝えましょう。
それでも相手が引かないようであれば「弁護士と相談のうえ、しかるべき処置を取らせていただきます」と伝えることです。

強要罪もかなり罪の重い行為です。
3年以下の懲役と実刑を食らう可能性があります。

恐喝罪

もし脅迫されるだけでなく、「慰謝料いくら支払え!」のような金品の要求があれば恐喝罪に該当する可能性があります。
脅しの方法としては「上司に言いつけるぞ!」や「ネットに悪評を書き込んでやる!」のようなものです。
その上で金品の要求をすれば、恐喝罪の成立する可能性は極めて高いです。

中には具体的に金品を強要してこない人もいます。
例えば「誠意を見せろよ!」といってきて、暗に金銭を要求するパターンもあります。

このような場合にはあえてとぼけて「誠意とは具体的に何をすればいいのでしょうか?」と聞いてみましょう。
誠意だけだと、のちに裁判になった場合「金銭など要求していない」と相手が言い訳してくる可能性があるからです。
具体的な金品の話が出て車で質問攻めにして、その言質が取れれば法的手段に訴えやすくなります。

威力業務妨害罪

クレーマーの中には、相手に脅威を抱かせるようなクレームのつけ方をしてくる人も一部います。
例えば大声で怒鳴る、机をバンバン叩く、机やいすの足を蹴っ飛ばすなどです。

威力業務妨害罪は3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金です。
もしこのように脅威を感じるようなクレーマーが来た場合には、「このような罪に該当する可能性がある」ときちんと説明しましょう。
何度説明をしても相手が言うことを聞かない場合には、「これ以上警告を聞き入れないのであれば警察に通報する」旨を伝えましょう。

たいがいは警察といえば相手も引っ込む可能性が高いです。
しかし「呼べるものなら呼んでみろ!」と無視した場合、警察に実際に次法して警察官に任せたほうがいいです。

TOP